ご売却をご検討されている方
【売却売却相談】
理想に近い形で売却を進めるために、希望条件を整理させて頂きます。不動産売却に関する諸費用を把握して頂き、おおまかな資金計画をたてます。
【売却不動産の事前調査】
売却不動産の事前調査を行います。事前調査結果をもとに、ご要望に沿った最適な価格と販売方法をご提案いたします。
【媒介契約の締結】
不動産の売却をお任せいただくため必要な契約を締結いたします。
【売却活動〜購入申込み】
購入希望者を探すための売却活動の準備をいたします。内覧の事前準備を行い、購入希望者をご案内いたします。
多くの購入希望者に物件の情報を伝えるための活動を行います。
活動に対するご報告およびご提案を随時行います。
購入申込みをされたお客様との契約条件の調整等を行います。
【売買契約】
売主様・買主様の合意のもと、売買契約に必要な書類等準備します。
売買契約の流れとその内容をご理解頂いてから、手続きを進めます。
契約締結後、売主様が行わなければならない手続きを進めます。
【残代金受領と引渡し】
最終代金を受領し、売買契約時に定めた状態で物件の引渡しを行います。
【コロナショック】
岡山県の不動産価格の上昇下降は平成バブル(1990年)時のみ大きく影響を受けました。
その後2000年のITバブル崩壊、2008年のリーマンショック、2011年東日本大震災時も、人口100万人都市は少なからず不動産価格に影響を受けましたが、岡山においては需要や供給に偏りが見られはしたものの、不動産価格は大きくは影響を受けず市場価格を形成していきました。
さて本題ですが、コロナの影響で岡山市内では2020年4月に入ってからご売却のご相談は激減、ご購入の相談は半減になりました。
不動産売買仲介の仕事をさせて頂いてから24年間で初めての経験でした。
その後2024年2月29日現在ご売却相談もご購入相談もコロナ前と変わらないところまで戻ってきました。
平成に入ってから数回あった金融危機や災害時に法人、個人が経済不安や経済的困窮から不動産を現金化することは大都市圏ほど顕著でなかったとはいえ岡山でも目にしましたが、今回のコロナショックでは今のところありません。
今回、中長期不動産売却希望者は「様子見」をされていらっしゃる一方で、住宅購入希望者は一定数いらっしゃる(当たり前ですが住環境を変えようとすると基本的には家を借りるか買うしかない)ので、そういう意味では平成バブル崩壊後初めて需要過多の状況になっているとも言えます。
【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例】
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、2016年4月1日から2023年12月31日までの間(2027年までの延長が決定しました)に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
⑴ 1981年5月31日以前に建築されたこと。
⑵ 区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションは適用されない)。
⑶ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
ただし相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ることなど他にも要件があり、注意が必要です。
【税制改正大綱】
所有者不明土地の発生を予防・低未利用地の適切な利用・管理の促進に向けて,譲渡価額が500万円以下の一定の低未利用地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置が創設されました。
現在保有期間が5年を超える土地の売却益には20%の税率が課されていることから,例えば売却益が100万円の場合、従来20万円だった税負担がなくなります。
渡価額の要件の上限について条件付きで800万円に引き上げることも決定しました。
【「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化】
登記簿を見ても所有者が分からない土地が増えていることを受け、2024年4月から相続を原因として 不動産の名義人を書き換える「相続登記」が義務化されます。 これまで相続登記は相続人の任意だったが、2011年の東日本大震災の後、所有者不明の土地が復興事業の妨げになったことをきっかけに見直されることになりました。 民間の有識者らでつくる「所有者不明土地問題研究会」がまとめた報告書によると、所有者不明土地は2016年時点で、全国で約410万ヘクタールと、九州本島(約367万ヘクタール)の面積を上回る規模になっています。 施行後は、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となることもあります。施行前に相続した不動産も相続登記が未了の場合は義務化の対象となり、2027年3月末までに申請しなければなりません。民法に基づく法定相続の場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本の他、相続人全員の戸籍謄本などが必要となります。 遺産分割協議により相続した場合は更に遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書なども必要になりますが、書類をそろえるのに数か月から数年を要するケースもあるので注意が必要です。
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